・すぐに強制執行ができる
借金をしたB さんが期限までに返済をしてくれない場合、A さんは訴訟を起こさな
くても、強制執行をすることができます(債務整理の際、注意)。
強制執行とは、裁判所や執行官といった国家権力の力により、権利の実現を図る
手続です( 債務整理の際、注意)。
公正証書と通常の契約書との最大の違いは強制執行ができるかどうかにありま
す。
通常の契約書しか作成していない場合には、訴訟の手続を経た後、B さんが判
決に従って借金を返済しないときにはじめて、A さんは裁判所に申し立てて強制
執行に入ることができます。そして、Bさんの財産を差し押えて、そこから100万円
の満足を受けることになると思います。
しかし、公正証書を作成しておくと、訴訟の手続を経なくても、Aさんはすぐに強制
執行に人ることができるのです( 債務整理の際、注意)。
つまり、Bさんが期限に返済をしなければ、すぐに裁判所に強制執行を申し立てる
ことができるのです。
・何でも強制執行できるのかどうか
公正証書の最大のメリットは、時間と費用のかかる裁判披きに、強制執行に人
ることができるという点なのです。
